トップ / 相談等生活援助事業
相談所開設事業
『一人で悩まないで!心配事があればお気軽にご相談下さい!』下呂市にお住まいで、心配事のある方なら誰でも無料で相談できます(一部例外あり)。また、相談内容等について秘密は守ります。
市内いずれかの地域で、下記の開設日の午後1時から午後4時まで、相談を行っています。
開設名 | 開設日 | 相談員 |
---|---|---|
よろず相談 | 毎月第1火曜日 | 人権擁護委員・民生児童委員・行政相談委員 |
法律相談 | 毎月第2・4水曜日 | 弁護士 |
高齢者・障がい者・生活困窮者のための法律相談 | 毎月第1木曜日 | 弁護士 |
行政書士相談 | 毎月第3木曜日 | 行政書士 |
公証役場相談 | 毎月第3金曜日 | 公証人 |
岐阜県若者サポートステーション 下呂市出張相談 | 毎月第2・4火曜日 | 岐阜県若者サポートステーション |
顧問司法書士相談 | 随時、社協にて受付 | 司法書士 |
相談員
弁護士
弁護士は法律事件・事務のすべてを扱うことができます。主な法律事件・事務としては、「民事事件」(交通事故、借地・借家、貸金、消費活動、雇用、商取引などさまざまな事柄に関すること)、「家事事件」(離婚、相続など家庭に関すること)、「刑事事件」(逮捕・勾留、刑事裁判に関すること)です。《岐阜県弁護士会ホームページより》
司法書士
不動産や会社に関する登記手続きの代理、供託手続きの代理、裁判書類の作成などを行います。認定を受けた司法書士は簡易裁判所における訴訟代理も行います。成年後見に関する業務や多重債務のご相談も受けます。
人権擁護委員
人権擁護委員は法務大臣が委嘱した民間の方々です。日頃、地域に根ざした活動を行っている方々が地域の中に人権思想を広め、人権侵害が起きないように見守り、人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられました。虐待やイジメ、家庭内暴力、差別や労働権侵害など、人権に関わる問題に適切に対処します。
行政相談委員
行政相談委員は総務大臣が委嘱した民間の方々です。市民の皆さんの相談相手として、国等の行政全般に関する苦情や要望などを受付けて、行政の制度・運営の改善を図ります。「苦情を申し出たが、説明や措置に納得できない」「困っていることがあるが、何処へ相談したらよいか分からない」など、行政に関わる問題に適切に対応していきます。
民生委員・児童委員
民生委員・児童委員は厚生労働大臣が委嘱した民間の方々です。地域住民の方が安心して地域で暮らせるように、地域に根ざした福祉活動を展開し、温かな地域社会づくりを目指しています。また、さまざまな問題でお困りの皆さんを福祉サービスにつなげるお手伝いをします。
行政書士
行政書士は官公署(各省庁、都道府県、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。《岐阜県行政書士会ホームページより》
公証人
公証役場・公証人は、遺言や任意後見契約などの公正証書の作成、私文書や会社等の定款の認証、確定日付の付与など、公証業務を行う公的機関(法務省・法務局所管)です。中立・公正な公証人が作成する有効確実な書面を残すことにより、争いを未然に防ぐことができます。《日本公証人連合会ホームページより》
岐阜県若者サポートステーション
対象は15歳~39歳までの若者およびその保護者。相談はすべて無料・予約制です。働くことについてさまざまな悩みを抱えている15歳~39歳までの若者が就労に向かえるよう、多様な支援プログラムでサポートします。《ぎふサポ パンフレットより》
福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)
認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方や、金銭管理に不安のあるひとり暮らしなどのお年寄りを対象に福祉サービス等の利用手続きや日常的な金銭管理などをお手伝いします。
ご相談・お問い合わせは
下呂市社会福祉協議会 本部 または 最寄りの社会福祉協議会各支部までお気軽にどうぞ。
福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付とは?
岐阜県社会福祉協議会が実施主体で行い、低所得者・障がい者または高齢者に対し、資金を貸付けと必要な相談支援をすることで、経済的に支え在宅福祉および社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようすることを目的にしています。
貸付資金の種類
総合支援 資金 |
生活支援費 | 失業等により生活困窮となった世帯が、生活再建するまでに必要とする生活費 |
住宅入居費 | 住宅手当支給対象者が、敷金、礼金等の住宅の賃貸契約を締結するために必要な費用 | |
一次生活再建費 | 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費でまかなうことが困難である費用 | |
福祉資金 (福祉費) |
日常生活を送る上で、または自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用 例えば・・・ ・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 ・福祉用具や障がい者用自動車の購入に必要な経費 ・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 など |
|
緊急小口資金 |
日常生活を送る上で、または自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用 例えば・・・ ・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 ・福祉用具や障がい者用自動車の購入に必要な経費 ・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 など |
|
教育支援 資金 |
生活支援費 | 低所得世帯に属する者が、高校、大学等に修学するために必要な経費 |
就学支度費 | 低所得世帯に属する者が、上記学校等へ入学する際に必要な経費 | |
不動産 担保型 生活資金 |
不動産担保型 生活資金 |
低所得の高齢者世帯に対し、将来に渡って住み続けることを希望する居住用不動産(土地・建物)を担保に生活費等を貸付ける資金 |
要保護世帯向け 不動産担保型 生活資金 |
生活保護を受給されている高齢者世帯に対し、将来に渡って住み続けることを希望する居住用不動産(土地・建物)を担保に生活費等を貸付ける資金 | |
臨時特例つなぎ資金 | 住居のない離職者に対し、公的給付金または公的貸付金の交付までに必要な生活費等を貸付ける資金 |
資金の詳細などについては、岐阜県社会福祉協議会ホームページをご覧ください。
http://www.winc.or.jp/contents/services/shikin/ (外部リンク)
生活サポート相談センター「すまいる げろ」
病気や怪我で働けなくなってしまった、ずっと働いていないので仕事さがしが不安、家計のやりくりがうまくいかない、などといった困りごとで悩んでいませんか?一緒に課題を整理して、今の暮らしが少しでも良くなるようサポートします。
TEL 0576-23-0783(ゼロなやみ)
生活困窮者自立支援制度では次のような支援を行います。- ●自立相談支援事業
-
生活上の悩みごとや心配ごとをお聞きして、暮らしを良くするためにどのような支援が必要か、一緒に考えます。また必要に応じ、支援プラン(目標や計画)を作って一緒に取り組みます。
- ●家計改善支援事業
-
現在の家計の状況を「見える化」し、根本的な課題を把握することで、相談者が自ら家計を管理できるようサポートします。状況に応じた支援プランを作成し、生活の再生を支援します。
- ●就労準備支援事業
- 就労に向けた準備・環境が整っておらず、自力では就職活動を行うことが難しい方が対象です。就労するための準備として、基礎的な能力を高められるよう計画的に支援します。
- ○住居確保給付金の支給(市で行う制度ですが、すまいるにて受付します。)
-
離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。
生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。
※一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。


厚生労働省ホームページ(外部リンク)
生活サポート支援センターすまいるげろのページはコチラ